特定診療報酬算定医療機器の定義等について
平成26年3月5日保医発0305第7号
最終対応:平成26年6月30日保医発0630第2号(当サイトの対応履歴)
今般、「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」(平成26年2月12日医政発0212第15号、16号、保発0212第13号、14号。以下「局長通知」という。)が定められたところであるが、局長通知の1のA2(特定包括)に規定する別に定める特定診療報酬算定医療機器の定義等については、下記のとおりとすることとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたく通知する。
なお、従前の「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成24年3月5日保医発第0305第7号)は、平成26年3月31日限り廃止する。
記
- 別表
- 平成26年6月30日保医発0630第2号 別表のⅠの処置を改める。
- 平成26年5月30日保医発0530第3号 別表のⅠの手術のレーザー手術装置(Ⅳ)の類別に「機械器具(29)電気手術器」、一般的名称に「治療用電気手術器」を加える。