I004 歯髄切断(1歯につき)
1 生活歯髄切断 230点
2 失活歯髄切断 70点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、40点を所定点数に加算する。
2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
I004 歯髄切断(1歯につき)
1 生活歯髄切断 230点
2 失活歯髄切断 70点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、40点を所定点数に加算する。
2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。