E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数
注1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。