K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
1 四肢に設置した場合 10,500点
2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
1 四肢に設置した場合 10,500点
2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。