K514-6 生体部分肺移植術 100,980点
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
K514-6 生体部分肺移植術 100,980点
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。