G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、500点を所定点数に加算する。
キーワード:
乳幼児加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、500点を所定点数に加算する。