D310 小腸内視鏡検査
1 ダブルバルーン内視鏡によるもの 7,000点
2 シングルバルーン内視鏡によるもの 3,000点
3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
4 その他のもの 1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
2 4について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
留意事項通知:
[留意]D310 小腸内視鏡検査
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
D310 小腸内視鏡検査
1 ダブルバルーン内視鏡によるもの 7,000点
2 シングルバルーン内視鏡によるもの 3,000点
3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
4 その他のもの 1,700点
注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
2 4について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。