C100 退院前在宅療養指導管理料 120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。
留意事項通知:
[留意]C100 退院前在宅療養指導管理料
キーワード:
乳幼児加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
C100 退院前在宅療養指導管理料 120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。