C000 往診料 720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合
(1) 病床を有する場合
[1] 緊急に行う往診 850点
[2] 夜間(深夜を除く。)の往診 1,700点
[3] 深夜の往診 2,700点
(2) 病床を有しない場合
[1] 緊急に行う往診 750点
[2] 夜間(深夜を除く。)の往診 1,500点
[3] 深夜の往診 2,500点
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合
(1) 緊急に行う往診 650点
(2) 夜間(深夜を除く。)の往診 1,300点
(3) 深夜の往診 2,300点
ハ イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合
(1) 緊急に行う往診 325点
(2) 夜間(深夜を除く。)の往診 650点
(3) 深夜の往診 1,300点
2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。
3 患家において死亡診断を行った場合は、200点を所定点数に加算する。
4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
6 注1のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、在宅療養実績加算として、75点を更に所定点数に加算する。
施設基準告示:
- 一 在宅療養支援病院
- 一の二 往診料、在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
- 一の三 往診料に規定する時間
- 一の四 往診料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料のターミナルケア加算、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
留意事項通知:
[留意]C000 往診料
疑義解釈:
[疑義]C000 往診料
関連リンク:
[答申]C000 往診料
キーワード:
在宅療養支援診療所
在宅療養支援病院
(診療時間)加算
死亡診断加算
在宅療養実績加算