B005-6-3 がん治療連携管理料 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
施設基準告示:
九の四 がん治療連携管理料の施設基準
留意事項通知:
[留意]B005-6-3 がん治療連携管理料
疑義解釈:
[疑義]B005-6-3 がん治療連携管理料
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
B005-6-3 がん治療連携管理料 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。