第16の6 持続血糖測定器加算
1 持続血糖測定器加算に関する施設基準
(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。
関連リンク:
[通知]別添2 様式
施設基準告示:
六の十 持続血糖測定器加算の施設基準
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
第16の6 持続血糖測定器加算
1 持続血糖測定器加算に関する施設基準
(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。