第84の2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算
1 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準
(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療に係る医師を兼任することができる。
(2) 体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たすこと。
2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準
体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。
3 届出に関する事項
定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の3を用いること。
関連リンク:
[通知]別添2 様式
施設基準告示:
三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準