第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
1 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
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[通知]別添2 様式
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
1 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。