第16 精神病棟入院時医学管理加算
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知にのっとって実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。
施設基準告示:
二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
関連リンク:
[通知]別添7 様式
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
第16 精神病棟入院時医学管理加算
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知にのっとって実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。