一の二 CAD/CAM冠
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。
施設基準通知:
[通知]第57の6 CAD/CAM冠
点数告示:
M015-2 CAD/CAM冠
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
一の二 CAD/CAM冠
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。