一 放射線治療専任加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
施設基準通知:
[通知]第82 放射線治療専任加算
点数告示:
M000 放射線治療管理料
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
一 放射線治療専任加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。