三の二の四 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
施設基準通知:
[通知]第80の4 内視鏡手術用支援機器加算
点数告示:
K939-4 内視鏡手術用支援機器加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
三の二の四 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。