三の二の二 自己生体組織接着剤作成術の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
施設基準通知:
[通知]第80の2 自己生体組織接着剤作成術
点数告示:
K924 自己生体組織接着剤作成術
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
三の二の二 自己生体組織接着剤作成術の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。