四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
(1) 通則
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
施設基準通知:
[通知]第34 CT撮影及びMRI撮影
点数告示:
E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
(1) 通則
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。