十四 センチネルリンパ節生検の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
施設基準通知:
[通知]第29の3 センチネルリンパ節生検
点数告示:
D409-2 センチネルリンパ節生検
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
十四 センチネルリンパ節生検の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。