六の六 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
施設基準通知:
[通知]第22の5 ヘッドアップティルト試験
点数告示:
D225-4 ヘッドアップティルト試験
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
六の六 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。