五 遺伝カウンセリング加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該カウンセリングを受けたすべての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。
施設基準通知:
[通知]第21 遺伝カウンセリング加算
点数告示:
D026 検体検査判断料
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
五 遺伝カウンセリング加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該カウンセリングを受けたすべての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。