四の二 厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者
一人の看護師等による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 別表第七に掲げる疾病等の患者
(2) 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
(3) 別表第八に掲げる者
(4) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
(5) その他利用者の状況等から判断して、(1)から(4)のいずれかに準ずると認められる者(看護補助者の場合に限る。)
関連リンク:
- 別表第七 在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
- 別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
点数告示:
C005 在宅患者訪問看護・指導料
C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料