九の五 認知症専門診断管理料の施設基準
(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
施設基準通知:
[通知]第11の4 認知症専門診断管理料
点数告示:
B005-7 認知症専門診断管理料
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
九の五 認知症専門診断管理料の施設基準
(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。