三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
施設基準通知:
[通知]第24の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
点数告示:
A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。