二十七 がん診療連携拠点病院加算の施設基準 二十七 がん診療連携拠点病院加算の施設基準 (1) がん診療連携の拠点となる病院であること。 (2) 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。 施設基準通知: [通知]第18 がん診療連携拠点病院加算 点数告示: A232 がん診療連携拠点病院加算