二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
施設基準通知:
[通知]第17の4 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
点数告示:
A231-4 摂食障害入院医療管理加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者