二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
(1) 精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
施設基準通知:
[通知]第17 精神科リエゾンチーム加算
点数告示:
A230-4 精神科リエゾンチーム加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
(1) 精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。