十九の二 小児療養環境特別加算に規定する基準 十九の二 小児療養環境特別加算に規定する基準 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。 施設基準通知: [通知]第10の2 小児療養環境特別加算 点数告示: A221-2 小児療養環境特別加算