十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1) 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
(2) 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。
施設基準通知:
[通知]第10 重症者等療養環境特別加算
点数告示:
A221 重症者等療養環境特別加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1) 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
(2) 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。