六の二 救急医療管理加算の施設基準 六の二 救急医療管理加算の施設基準 休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。 施設基準通知: [通知]第2の2 救急医療管理加算 点数告示: A205 救急医療管理加算