I011-3 歯周基本治療処置
歯周基本治療処置とは、歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周疾患の症状の改善を目的として、薬剤による歯周ポケット内洗浄等の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)をいう。この場合において、1口腔につき月1回を限度として算定する。なお、薬剤を用いた場合は、当該薬剤名を診療録に記載する。
点数告示:
I011-3 歯周基本治療処置
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
I011-3 歯周基本治療処置
歯周基本治療処置とは、歯周疾患において、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周疾患の症状の改善を目的として、薬剤による歯周ポケット内洗浄等の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)をいう。この場合において、1口腔につき月1回を限度として算定する。なお、薬剤を用いた場合は、当該薬剤名を診療録に記載する。