A400 短期滞在手術等基本料
(1) 短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術に係る区分番号J055に掲げる顎下腺摘出術及び区分番号J056に掲げる顎下腺腫瘍摘出術を実施した場合に限り算定する。
(2) (1)のほかは、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
A400 短期滞在手術等基本料
(1) 短期滞在手術等基本料は、短期滞在手術に係る区分番号J055に掲げる顎下腺摘出術及び区分番号J056に掲げる顎下腺腫瘍摘出術を実施した場合に限り算定する。
(2) (1)のほかは、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。