L008-2 低体温療法
(1) 低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。
(2) 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。
(3) 当該点数を算定するに当たり、かならずしも手術を伴う必要はない。
点数告示:
L008-2 低体温療法
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
L008-2 低体温療法
(1) 低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。
(2) 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。
(3) 当該点数を算定するに当たり、かならずしも手術を伴う必要はない。