K726 人工肛門造設術
区分番号「K740」直腸切除・切断術の「4」又は区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
点数告示:
K726 人工肛門造設術
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
K726 人工肛門造設術
区分番号「K740」直腸切除・切断術の「4」又は区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。