K709-5 同種死体膵腎移植術
(1) 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
点数告示:
K709-5 同種死体膵腎移植術
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
K709-5 同種死体膵腎移植術
(1) 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。