K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。
なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
点数告示:
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。
なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。