K181-4 迷走神経刺激装置植込術
本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。また、当該手術の実施にあたっては、関連学会の定める実施基準に準じること。
点数告示:
K181-4 迷走神経刺激装置植込術
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
K181-4 迷走神経刺激装置植込術
本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。また、当該手術の実施にあたっては、関連学会の定める実施基準に準じること。