D320 ヒステロスコピー
ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
ただし、注入手技料は算定しない。
点数告示:
D320 ヒステロスコピー
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
D320 ヒステロスコピー
ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
ただし、注入手技料は算定しない。