A218-2 離島加算
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料2若しくは3の加算として算定できる。
点数告示:
A218-2 離島加算
医科・歯科・調剤 平成26年度診療報酬点数表
A218-2 離島加算
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料2若しくは3の加算として算定できる。